
介護サービス費の中には、医療費控除の対象となるものがあることをご存じでしょうか。これは、介護が必要な高齢者の家計負担を減らすための大切な仕組みです。
この記事では、介護サービスの費用がどのように医療費控除の対象となるのか、その内容や申請方法について詳しく説明します。
医療費控除とは

医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得税から控除できる制度です。
- 給与所得者は、所得税の還付を受けることができます。
- 個人事業主は、課税所得税が減額されます。
具体的には、自分や家族の医療費を合算し、その合計額が基準額(通常は10万円)を超えた場合、その超過分が医療費控除の対象となります。
所得と還付金
- 所得200万円以上の場合 : 10万円
- 所得200万以下の場合 : 総所得金額の5%
- 高額療養費や生命保険の給付金は対象外(支払った医療費から差し引く)
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除に該当する支出項目は、以下のようなものがあります。
- 病院での診療や治療、入院にかかる費用
- 歯科医院での診療および治療費用
- 治療のために購入した薬の費用(市販薬も含む)
※ ビタミン剤やサプリメントなど、予防や健康増進目的のものは対象外 - 治療に必要な松葉杖や医療器具(例 : コルセット)の購入費用
- 通院にかかる交通費(電車やバスの運賃、場合によってはタクシー代)
※ タクシー代は公共交通機関が利用できない場合のみ対象 - 診察や治療のための医師の送迎費用
- 治療目的で受けたマッサージなどの費用
- 介護保険制度で提供される特定の施設や居宅サービスの自己負担分
- おむつ代(医師の証明が必要)
- 骨髄移植や臓器移植のあっせんに係る患者負担金
出典 : 国税庁ホームページ│No.1122 医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象外となる医療費

医療費控除の対象外となる支出項目は、以下の通りです。
- 美容整形手術費用
- 通常の健康診断の費用
- 予防接種の費用
- 予防接種目的の医薬品やサプリメントの購入費用
- 治療に直接必要ではない眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
- 通院に自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代
※公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代も対象外です。 - 差額ベッド代
※病状により個室を使用しなければならない場合を除き、差額ベッド代は対象外です。 - 美容目的の歯科治療費
- 温泉治療費
- マッサージや整体の費用
※治療目的でないマッサージや整体の費用は対象外です。
これらの項目は医療費控除の対象外となりますので、確定申告時には注意が必要です。詳細については、国税庁の公式サイトを参照してください。
医療費控除の対象期間と申告期間
医療費控除の対象期間は、通常1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費となります。確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日までと定められており、この期間内に申告を行うことで、医療費控除の適用を受けることができます。
何かしらの事情で期間内に申告できなかった場合でも、過去5年間を遡って申告することが可能です。そのため、領収書などの必要な書類を保管しておくことが重要です。
申告の際には、医療費の領収書や明細書を準備し、正確な情報を提出するようにしましょう。これにより、高額な医療費を支払った場合でも、税金の負担を軽減し、家計への影響を最小限に抑えることが可能になります。
介護サービスで受けられる医療費控除

介護サービスを利用する際に、医療費控除が適用されるケースがあります。これにより、介護費用の負担を軽減することが可能です。以下に、医療費控除の対象となる介護サービス費用について詳しく説明します。
在宅生活で介護サービスを利用している場合
在宅で生活している方が利用する介護サービスの中で、自己負担分が全額医療費控除の対象となるものは、以下の通りです。
① : 医療費控除の対象となる介護サービス在宅で生活している方が利用する介護サービスの中で、自己負担分がすべて医療費控除の対象となるものは、以下の通りです。
- 訪問看護(介護予防訪問看護)
- 訪問リハビリテーション(介護予防リハビリテーション)
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
※医師等による管理・指導 - 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
※医療機関でのデイサービス - 短期入所療養介護/ショートステイ(介護予防短期入所療養介護)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります - 看護小規模多機能型居宅介護
※上記の介護サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る
次に挙げる介護サービスは、前述のサービスと併用することで医療費控除の対象となります。
- 訪問介護 ※身体介護のみ
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
- 通所介護/デイサービス
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
- 短期入所生活介護/ショートステイ(介護予防短期入所生活介護)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
※一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限ります - 看護・小規模多機能型居宅介護
※①の介護サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限ります - 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
介護サービスの中で、医療費控除の対象とならないものは、以下の通りです。
- 訪問介護 ※生活援助中心型
- 認知症対応型共同生活介護/認知症高齢者グループホーム(介護予防認知症対応型共同生活介護)
- 特定施設入居者生活介護/有料老人ホーム等
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護)
- 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
- 看護・小規模多機能型居宅介護
※生活援助中心型の訪問介護の部分 - 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
出典 : 国税庁ホームページ│No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
以上のように、介護サービスには医療費控除の対象となるものとならないものがあります。サービス名が似ていたり、内容が複雑な場合もあるため、正確に理解することが重要です。
介護保険施設に入居している場合
介護保険施設に入所して介護サービスを受ける場合も、医療費控除の対象となります。対象となる費用には「介護サービス費、食費、居住費」が含まれますが、日常生活費や理美容代などは控除の対象外です。
控除対象となる介護保険施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 特別養護老人ホーム
オムツ代が医療費控除の対象となる場合
長期間(概ね6ヵ月以上)にわたり寝たきりの状態が続き、治療の中でオムツの使用が必要と医師に認められた場合、オムツ代は医療費控除の対象となります。この場合、医師から「オムツ使用証明書」を発行してもらう必要があります。
この証明書は、オムツメーカーのウェブサイトからダウンロードできることが多いので、プリントアウトしてかかりつけの医師に記入を依頼しましょう。また、医療費控除の申請にはオムツの領収書も必要となるため、しっかりと保管しておくことが重要です。
介護サービス医療費控除の注意点

介護保険サービスの医療費控除については、以下の点に注意が必要です。
- 高額介護サービス費の払い戻し
高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合、その金額は医療費控除の対象にはなりません。
- 領収書を保管する
税務署からの問い合わせに備えるために、領収書や明細書は5年間保管しましょう。
- 領収書の記載内容を確認
介護サービス事業者や介護保険施設が発行する領収書には、「医療費控除対象額」が明記されています。医療費控除の対象かどうかを確認するためには、領収書をしっかりとチェックすることが重要です。
- 日頃から整理をしておく
医療費や介護費用の管理を申告前に一度に行おうとすると、非常に手間がかかります。日々の領収書や明細書を整理し、エクセルやスマートフォンのアプリを活用して記録をつけておくと、申告時にスムーズに対応できます。
介護サービスの医療費控除 まとめ
介護費用は家計にとって大きな負担となることがありますが、医療費控除を上手に利用することで、その負担を軽減することが可能です。多くの介護サービスが医療費控除の対象となるため、この制度を理解し、適切に申請の準備を進めていきましょう。