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介護保険の使い方をケアマネージャーがていねいに解説!【賢い利用方法も】

介護保険は仕組みが複雑で、利用方法や内容を理解していくのが難しい制度です。
しかし、介護に直面した自分や家族を支えてくれる大切な制度でもあります。
本記事では、知っておきたい介護保険について詳しく説明し、さらに10年以上の現場経験を持つケアマネージャーから「賢い使い方のポイント」について解説していきます。 介護保険の使い方をケアマネージャーがていねいに解説!【賢い利用方法も】

そもそも介護保険制度とは

介護保険制度は2000年からスタートし、制度の運営(保険者)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)です。

介護保険を支える財源

40歳以上の国民から徴収した保険料と税金で運営されています。

図1

介護保険制度 3つの基本的な考え方

介護保険の使い方を説明する前に、介護保険制度の柱となる考え方3つを知っておきましょう。

◎自立支援
身の回りのサポートだけではなく、高齢者の自立を支援することを理念としている。
◎利用者本位
利用者が主体的に選択し、総合的にサービスを利用できる。
◎社会保険方式
給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用。

つまり、介護保険制度は高齢者の自立を支援することを理念とし、使うサービスは利用する側が決め、社会全体で支えていく制度となります。


介護保険を利用できる人

介護保険を利用できる人は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分されます。

▪第1号被保険者
65歳以上の人が対象で、介護が必要であると認定されれば介護保険サービスを利用できます。
▪第2号被保険者
40歳~64歳までの人のうち、特定疾病(※図2参照)により介護が必要と認定されると介護保険サービスを利用できます。
図2

申請から介護認定確定まで

介護保険制度の利用で特に混乱するのは、要介護認定の申請からサービス導入までの時期です。
介護がスタートし、慌ただしい中で手続きをすすめていくため、混乱を避けるためにも簡単に流れを理解しておきましょう。


要介護認定の申請

65歳になる前に「介護保険被保険者証」が届きますが、そのままでは介護保険サービスを使うことができません。
介護保険サービスを利用するには、最初に要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)の申請を行います。申請書類は市区町村や地域包括支援センターで取得することができ、ほとんどの場合、申請も同じ窓口で受け付けています。
また、インターネットから申請書をダウンロードすることもでき、データを印刷しておけば事前に必要な情報を確認することができます。


訪問調査から要介護認定確定まで

要介護認定の申請後は、次の手順で要介護認定が決まります。

図3
認定調査
市区町村の職員や委託されたケアマネージャーが自宅を訪問し、申請をした本人の身体機能、日常生活、認知機能、介護状況などについて聞き取りを行います。入院中や施設に入所しているのであれば、入院先の病院や施設へ調査員が出向きます。

1次判定
訪問調査の結果と主治医意見書(※)の一部の項目をコンピューター入力し、全国一律の判定方法で要介護度の判定を行います。
※主治医意見書…市区町村が主治医に依頼し、申請者の疾病や負傷状況などについて意見を記したもの

2次判定
1次判定の結果と主治医意見書に基づき、保険、医療、福祉の専門家が審査を行い、要介護認定が確定します。

認定確定
2次判定で要介護度が認定されると、市区町村より申請者に結果が通知されます。申請から結果通知までは30日程度かかります。
※地域によっては1~2か月かかる場合もあります。
要介護1~5,要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定され、介護サービスが利用できます。

ケアプランを依頼する

要支援・要介護の認定を受けた方はケアプラン(居宅サービス計画書)の作成をケアマネージャーに依頼し、介護保険(介護予防)サービスを利用することができます。
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。ケアマネージャーは利用者(サービスを利用する方)のニーズを把握し、意向に沿った適切な介護保険サービスを組み合わせてケアプランを提案・作成していきます。


要支援1・2

日常生活は基本的に自分で行えるが、多少の支援を要する状態が要支援となります。
介護が必要となる状態にならないことを目的に、介護予防サービスを利用することができます。
ケアプラン作成は地域包括支援センターに依頼します。


要介護1~5

日常生活における基本的動作を自分で行うことが難しく、継続して他者による介護が必要な状態です。 介護を受けながら状態が悪化することを防ぐ、あるいは身体機能を維持・改善するために介護サービスを利用します。 ケアプランは居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼します。


非該当(自立)

介護を必要としていない状態だと判断された場合は「非該当(自立)」と認定されます。 ただ、「非該当(自立)」と認定されても、実際は部分的な生活に支援が必要だったり、閉じこもりがちだったりで、要介護状態に陥るリスクのある方もいます。 市区町村では、そのような方を対象に「介護予防・日常生活支援事業(総合事業)」などを介護予防の観点から展開しており、サービスを利用することができます。相談は市区町村の窓口、もしくは地域包括支援センターとなります。

図4

介護サービスを利用する

ケアプラン(居宅サービス計画書)ができたら、利用者(サービスを利用する方)とサービス事業所が契約を交わして介護サービスを利用していきます。

図5

居宅サービスの種類

要介護認定を受けた後も在宅生活を継続する方に提供するサービスが「居宅サービス」です。 居宅サービスには「自宅で受ける」「施設に通う」あるいは「宿泊、通い、自宅で受ける」が複合的に利用できるサービスなどがあります。

図6

自宅で受けるサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、食事・排泄・入浴などの身体介護や、日常家事などの生活援助を行います。
訪問入浴介護
自宅で入浴することが難しくなった利用者に、看護職員と介護職員が入浴専用車で訪問し、部屋の中に浴槽を設置して入浴を提供するサービスです。 重度化して入浴が困難になった場合や病状が不安定な方でも看護師がいるため安心して入浴することができます。
訪問看護
看護師などが医師の指示のもと訪問し、療養上の世話や処置などを行います。 サービス内容は栄養や食事指導、喀痰吸引、褥瘡(じょくそう)の処置や予防、人工呼吸器や在宅酸素などの管理を行うなど、幅広く応じています。
訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが医師の指示のもと訪問し、専門性の高いリハビリテーションを行います。 また、自宅環境の整備や福祉用具の使い方などの指導・助言も行っています。
夜間対応型訪問介護 ※地域密着型サービス
18時~翌朝8時までの間に訪問介護員が定期的に巡回し、排泄対応や安否確認を行う「定期巡回」と、夜間の転倒・転落や体調の変化があった場合の「随時対応」、ヘルパー派遣や救急車の手配をする「オペレーションサービス」があります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※地域密着型サービス
訪問介護と訪問看護を一体的に、24時間サービスを受けることができます。 通報を受けるオペレーターが配置されており、定期的な巡回と必要に応じて訪問を行います。

施設に通う

通所介護(デイサービス)
自宅までの送迎があり、食事、入浴、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを提供する通いのサービスです。利用者が適度に外出し、活動的な生活を維持できるようになります。
療養通所介護
常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後後遺症の重度者やがん末期患者を対象としたサービスです。利用者が施設に通い、食事や入浴などの支援や機能訓練などを受けることができます。
地域密着型通所介護 ※地域密着型サービス
通常の通所介護と提供されるサービス内容は概ね変わりませんが、定員が18名以下となり、より手厚いサービスを提供しています。
認知症対応型通所介護
認知症の方に限定した小規模な通所介護サービスです。定員が12名以下で専門的で手厚いケアを提供しています。
通所リハビリテーション(デイケア)
送迎があり、病院や介護保険施設などに通ってリハビリを受けるサービスです。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職から質の高い指導が受けられます。

複合的サービス

小規模多機能型居宅介護 ※地域密着型サービス
施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅へ「訪問」するサービスを組み合わせて利用することができます。同じ施設の職員が柔軟にサービスを提供しています。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) ※地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」を組み合わせたサービスです。医療依存度の高い在宅療養者を対象としています。

短期間の宿泊サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援や機能訓練を提供します。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
医療機関や介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療、看護、介護、機能訓練などを提供します。

福祉用具のレンタル・購入

介護者の負担軽減や、要介護者・要支援者の日常生活をサポートするために、介護保険が適用された価格で福祉用具を提供します。
車いすや介護ベッドなど、洗浄や消毒して他の利用者と共有できる用具はレンタルでき、入浴補助用具や排泄で使用する用具は購入することができます。

住宅改修費の支給

手すりの設置や段差の解消、扉の取替えなど、安全な自宅環境にするための改修工事費用の9割~7割を介護保険から支給されるサービスです。
支給限度額は20万円までで、工事前の事前申請が必要となります。
※地域密着型サービス…基本的に事業所や施設がある市区町村に住んでいる方のみが利用できるサービスです。
※一部、要支援の方は使えないサービスがあります。

施設に入所する

その他、施設に入所して利用する介護保険サービスもあります。
施設入所を希望される場合は入所条件を確認してから各施設に問い合わせをし、申し込みを行います。
図7

介護保険を利用したら費用はどのくらいかかるの?

介護保険の使い方や充実した居宅サービスはわかったけど「費用はどのくらいかかるのかしら?」「負担金額は高い?」など利用料金が心配になります。

介護保険は1ヵ月に利用できる上限金額が決まっている

介護保険は介護度に応じて限度額(区分支給限度額)が定められており、基本的にはこの範囲内で介護サービスを利用していきます。 介護度が重いほど限度額の幅は広がります。限度額以上のサービスを受けることはできますが、超えた分は全額自己負担となります。

図8

※介護保険は点数表記となっているため、提示している表は1点10円で計算しています。


介護保険サービスにかかる利用料

介護保険(介護予防)サービスを利用した場合の負担額は、介護サービスに掛かった費用の1割~3割です(所得によって割合が決まります)。 例えば10,000円分のサービスを利用した場合に支払う費用は1,000円(2割は2,000円、3割は3,000円)となります。

【必見!】介護保険の賢い使い方

介護保険制度は早い段階からポイントを抑えて使うことで、介護を遠ざけることができたり、介護者(家族)の生活を維持したまま介護を長期間継続できたりします。

Point1介護予防サービスから介護保険を利用していく

介護が必要になってから介護保険サービスを利用するのではなく、もっと前の段階から介護予防サービスを利用することをお勧めします。 例えば親であれば、「最近少し元気がないな」「外出することがずいぶん減ったな」「体力が落ちたようだ」と、身体機能の衰えや社会とのつながりが減ってきたのでは?と心配になることがあります。 まだ介護は必要ないけど、なんだか心配…そんなときは、介護予防サービスや自治体が取り組む介護予防・日常生活支援事業を活用しましょう。 早めに対策していくことで、介護を必要としない期間を長く保つことができるようになります。


Point2介護保険サービスのモヤモヤをきちんと解消していく

きちんと納得できないまま、介護保険サービスを利用しないということが重要です。 介護保険サービスは利用する側に選択する権利があり、理由があればサービス内容や介護サービス事業所は変更できるのです。 例えばケアマネージャーに勧められたデイサービス(通所介護)を利用したけど、親にはあっていないようだ…でも、変更したいと言い難い…と感じながらデイサービスを使い続けると不満が大きくなりトラブルも生じやすくなります。 介護保険サービスでわからないことや不満を感じたら、率直にケアマネージャーや介護関係者と話し合いましょう。


Point3家族の悩みやストレスもケアマネージャーに伝える

「ケアマネージャーは利用者本人を担当している人だから、介護を抱えた家族の相談にはのってくれない」と思い込んではいないでしょうか。 もちろんケアマネージャーは利用者が快適に暮らせるよう支援を行いますが、介護を行う家族を支えていくことも非常に重要なことです。 “家族関係に問題があり介護に影響が生じている”、あるいは“家族の介護負担やストレスが大きくなっている”などの状況に対し、ケアマネージャーは適切に介入して相談に応じます。 介護家族に休息が必要だと判断すれば、一時的に介護から離れられるようなサービスをケアプランに盛り込むこともできるので、積極的に相談していきましょう。


Point4福祉用具貸与を活用していく

例えば、自宅に手すりなどを設置したいとなった際に、高齢者の住まいが賃貸、あるいはデザインに凝っている住宅などであった場合、工事をして手すりを付けることができないケースがあります。 そんな時に活用できるのが、置くタイプや突っ張るタイプの手すりです。 その他、外出先や家の中で使える歩行器も数多く取り揃えがあり、レンタルであれば身体に合わない場合は交換することができます。 レンタルできる福祉用具は種類が多く、定期的に評価やメンテナンスも行ってくれるので、活用していきましょう。


Point5施設入所を決めるなら、介護が落ち着いた時期に考えよう

介護が始まると混乱状況の中で慌てて施設入所を決めてしまい、後から後悔することも…。 例えば“入居した親が納得しておらず「帰りたい」と言い出した”、あるいは“費用の計画を立てておらず、途中から支払いができなくなった”、 “想像していた雰囲気と違っていた”などといったトラブルが生じやすくなります。 そのような失敗を回避するために、最初は在宅介護からスタートすることをお勧めします。 自宅で受けられるサービスを活用し、家での生活が落ち着いてから情報収集し、施設を検討していきましょう。 案外在宅介護が良い状況で続くかもしれませんし、施設入所に踏み切る場合でも、しっかりと支払い計画を立て、見学や体験入所を経てから入所すれば、後悔することもなくなるでしょう。


Point6負担費用が軽減する制度などを活用する

介護保険サービスは1ヵ月のサービス利用料が一定の自己負額を超えた場合、高額介護サービス費制度の手続きを行うことで負担を軽減できる可能性があります。 要介護状態が進行して介護保険サービスを多く利用した場合、自己負担額も大きくなります。そんな時に、所得に応じた限度額の超過分を払い戻してもらえる制度です。 その他、医療費控除の対象となる介護保険サービスや市区町村独自の施策もあるため、活用していきましょう。

介護保険の使い方まとめ

制度施行から20年以上経過し、介護保険制度は成熟してきました。 介護を要する高齢者や介護者の人生を豊かに支えるため、「利用者本位」という考え方を基本に、さまざまな介護事業者がサービスを提供しています。 介護保険制度の使い方を知り、主体的にサービスを利用することで、負担や不安が軽減され安心した生活が継続できるようになります。 介護保険制度は複雑ですが、ケアマネージャーや介護サービス事業者にわかるまで説明してもらい、納得した上で利用していきましょう。

 記事監修 
  • 監修者写真
    若橋 綾
    株式会社DIGITALLIFE
    管理部
    介護支援専門員

     

  • 介護支援専門員や介護事業所の管理者として10年以上の現場経験があり、家族問題を抱える家族や虐待案件も含め様々なケースを担当。
    現在は介護現場で培った経験を活かし、企業向けに介護離職予防を目的としたセミナーの開催や介護に関する記事作成を行うなど活躍は多岐にわたっている。